4年前、宮崎市で生後5か月の子どもを含む家族3人を殺害した罪などに問われ、1審と2審で死刑が言い渡された26歳の被告について、最高裁判所は「短絡的な動機の残虐な犯行だ」として上告を退け、死刑が確定することになりました。
宮崎市の無職、奥本章寛被告(26)は、平成22年に生後5か月の長男と24歳の妻、それに同居していた50歳の義理の母親の3人を、風呂に沈めたりハンマーで殴ったりして殺害したとして、殺人などの罪に問われました。
1審の裁判員裁判と2審が死刑を言い渡したのに対し、被告側は「遺族の一人が死刑を望まないという書面を提出している。裁判員裁判で審理をやり直すべきだ」などと主張して上告していました。
16日の判決で、最高裁判所第1小法廷の山浦善樹裁判長は「被告は説教を繰り返す義理の母親から逃れたいという思いから殺害を計画した。さらに逮捕を免れるためには妻と長男も殺害するほかないと考えた、短絡的な動機の残虐な犯行だ」と指摘しました。
そのうえで「3人を殺害した結果は重大で、ほかの遺族は厳しい処罰感情を示している」と述べて上告を退けました。
これにより、奥本被告の死刑が確定することになりました。
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