静岡県で4年余りの間に交際相手の女性と妻の2人を相次いで殺害したとして、強盗殺人などの罪に問われた被告について最高裁判所は、「若い女性2人の生命が奪われた結果は重く死刑を認めざるをえない」と指摘して上告を退け、死刑が確定することになりました。
静岡県清水町に住んでいた桑田一也被告(48)は、平成17年に交際していた22歳の女性を借金の返済を免れるために殺害し、平成22年にも自宅で口論になった25歳の妻を首を絞めて殺害したとして、強盗殺人などの罪に問われています。
1審の裁判員裁判と2審がいずれも死刑を言い渡したのに対し、被告側が「死刑は重すぎる」と主張して上告していました。
2日の判決で最高裁判所第3小法廷の大谷剛彦裁判長は、「最初の犯行は被告が経済的な援助を受けていた交際相手を裏切って大金を使い込んだのが原因だ。その4年4か月後には妻を殺害しており、いずれも犯行の経緯や身勝手な動機に酌むべき点はない。若い女性2人の生命が奪われた結果は重く、反省の態度を示していることなどを考慮しても死刑を認めざるをえない」と指摘して上告を退けました。
これにより桑田被告の死刑が確定することになりました。
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