2014年11月29日星期六

若狭弁護士「ASKA被告が自分の陰茎に覚醒剤を塗ったなら…」 特集:ASKA被告裁判

覚醒剤の裁判は通常、尿から陽性反応が出ただけで、ほぼ有罪になる“枠組み”があります。検察側にとっては「陽性」という結果は何よりの証拠です。  弁護側としては、早めに反論しておかないと有罪になってしまう。栩内被告の弁護士が初公判で強固に無罪を主張したのは、そうした背景があるからと考えられます。  注目は次回公判でASKA被告が証人出廷するのかどうか-。今回、検察側は返答を留保しました。ASKA被告から有益な供述を得ていれば、証人申請に積極的なはずで、現段階では次回に向けての“隠し球”がない状況かもしれません。  しかし弁護側有利かといえば、そういうわけでもなさそうです。尿検査の陽性反応について「ASKA被告の体液が混じった」と主張していますが、ASKA被告の体液に含まれていた成分が彼女の尿から検出されるというのは、あまりに間接的すぎる。ASKA被告が自分の陰茎に覚醒剤を塗った上で性交渉をしたのであれば、彼女の尿から陽性反応が出る可能性は十分にありますが…。  今後の主な争点は〔1〕毛髪鑑定結果の真偽〔2〕ASKA被告が栩内被告と覚醒剤の関係をどのように供述しているか〔3〕栩内被告の体内にどのように覚醒剤が入ったのかを具体的に描写できるか-の3点。弁護側が「尿検査の陽性反応=有罪」という“枠組み”をいかに崩していくのか注目です。 コロンビア air jordan 5 jordan brand puma ザノースフェイス ミネトンカ colehaan クリスチャンルブタン オニツカタイガー vanz jade-net-home patric ウルヴァリン ブーツ timber land tom s

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